徒手調整(ここではカイロプラクティックの事)の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症など「明確な診断」がなされているものについて。
ー昭和21年厚生労働省通達(カイロプラクティックに対して)ー
以上、重度の脊椎障害のほか、腫瘍性、出血性、感染性、筋萎縮性によるもの、心疾患、リューマチなど。
注)上記の「禁忌疾患」の治療を謳っていたり、頚椎のスラスト(危険性が高くリスクが大きい)を行なっている整体などがあるようですが、これは違法行為にあたります。保険に加入していたとしても、悪化した場合は保険の適応対象とはなりませんのでお気をつけ下さい。
ただし、医療機関の診断で徒手療法の禁忌疾患であっても、ご紹介などで頼って来られる方が多いのも事実です。
第一の理由は「医療機関で治らない」からです。
第二の理由は「医療機関の誤診」であって、その症状が医療機関が診断を下したものではなく、「脊椎障害(器質的疾患)」に至らない「体性機能障害(機能的疾患)」に起因するものだからです。少し説明が難しいですが、詳しくはお問い合わせ下さい。
年齢と共に「脊椎」の状態が悪化するのは当然であり、それが原因となっていると決めつけているパターンが殆どです。
高齢者の脊椎障害の形状回復は「整体」では不可能です。残念ながら、高齢者の方の病変した脊椎は、整体ではどうする事も出来ません。ただ筋肉をつけるなどに悪化を防ぐ手段もありますのでご相談下さい。
重度の外反母趾により足のアーチが著しく歪んでいるもの、医療機関で処方される薬による「薬害」によって生まれる「知覚鈍磨」の体癖などは、整体の即効性を期待する事は難しいでしょう。ただ、正しいリハビリによってその状態を正常に近づける事は不可能ではありません。
整体に資格が与えられない理由は大きく二つ、今までの資格保持者を保護するため、整体を狭義の理論で位置付けることが難しい(人智を超えない範囲に留まらない)ためであろうと思われます。しかし文部科学省の認める公益社団法人に「日本整体協会」があり、生業として認めています。
整体師にとって必要な事は、人の身体を触る上での高いモラルとオリエンテーション、マッサージ・指圧・あんまと異なる、整体の意味するところの広義の高度な知識と技術、そして万一に備えての保険と言えるでしょう。